以前、税理士登録の際にちょっとしたトラブルがあったという記事を書いていますが、税理士会の支部面接の際に自宅開業に関する書類で指摘されたことがあった、ということを記事にしておきたいと思います。
登録時点でコストをかけて、オフィスを借りるというつもりは私にはなかったことを先に書いておきます。
私自身の税理士登録時の状況
私は公認会計士としての事務所登録を自宅でしていました。公認会計士については、事務所を自宅としていたとしても、単純に住所が変わったという書類を出すだけでよいので、監査法人勤務以外の多くの人が自宅住所を事務所として登録していると思います。
一方で、税理士は、そこで開業登録するのに家主の承認を得たのかやら、やられないのであれば得られない理由を書いた宣誓書のようなものを出さされたり、事務所内のレイアウトを描かされたりという、自宅登録する場合にはいまいち面倒になりそうな書類がありました。
さらにいうと、会計士の住所と税理士の登録住所が一緒になっていることを会計士協会の書類を提出することで求められていたという状況でした。
税理士登録の支部面接は開業する事務所で行うこととなっていて、事務所が独立性をもった事業所となっていることが求められているということで、普通の住宅だと面倒なことを言われるのだろうなぁというのと、そもそもなんで他所の人を自宅に上げないといかんのだというところが悩みの始まりでした。
他所の人のオフィスを使えないか考えてみた
そこでまずは、当時勤務していた会社のオフィスを開業場所とすることを思いつきました。
真正直に、税理士会に問い合わせをしてみて、現在勤務している会社で、そもそも副業として税理士業をやることを妨げないと言われているのだけど、ここのオフィスで開業してることにしていいか(この言い方がそもそもまずい)、というようなことを聞くと、事務所の入り口等が明確に異なっていて、誰が見ても分離されたオフィスになっていないのであれば駄目だ。いや、私は個室を与えられている状況なので、分離しているんだけど、というと、そもそもオフィスとして分離していないとだめですと言われてしまいました。
税理士会支部の開業時面談を勤務している会社で実施するのも、全然気にせずにやらせてはもらえる環境ではあったのですが、オフィス検査といって、他の人たちのオフィススペースまで踏み込まれそうなことを言っていたので、さすがに士業の会社でもないし、それはまずかろうということで、このアイディアはやめました。
真正直に自宅レイアウトを描いて指摘事項をもらう
コストをかけてオフィスを借りるつもりがないので、もう自宅登録をするしかないということで、書類をまじめにその通りに書いて、登録書類を提出しました。
支部面談が自宅となると、オフィスとして記載している自分の部屋も掃除しないとさすがにだめだなぁとおもっていたのですが、スケジュール調整の電話が入ってきたのだか、お手紙が来たのかで、支部のオフィスでということになりました。この時点で、開業オフィスの臨検はいつになるのですかと伺ったら、それはごにょごにょな感じで、とりあえず支部オフィスで面談というよくわからない展開でした。
結果として支部面談の時に、タワーマンションなどで入りにくいので外観だけ確認しました、これで臨検が完了したことにします、というコメントだけで、臨検はありませんでした。うちはタワーマンションのとなりの普通のマンションだったので、確実に来たことにしているだけで、来ていないと思われます。
ただ、あなたのオフィスレイアウトはダメだと言われました。ここからの1段落だけがほぼ今回の本題というかオチですね。
オフィスというか普通に自宅ですし、その時点で税理士業をバリバリやるというつもりの部屋でもないので、PC机と本棚1個とベッドしかない部屋でした。登録時の提出書類には、家の間取りとともに、この部屋だけは、家具の配置もベッドも含めて、真正直に書いていたのです。すると、自宅開業をそもそも勧めないが、それは仕方ないとして、オフィスを書いているのにベッドを書くのはどういうつもりだということを言われました。怒られたというよりは、呆れられたというところです。私としては臨検のときに、ベッドをどかすわけにもいかんのだから、さすがに嘘はかけないだろうと思ったので記載したのですが、ベッドはダメとのことでした。支部面接中に登録書類の訂正ということで、オフィス該当の部屋はもう一つの別の部屋でした、そこはPC机と打ち合わせ机と書棚の部屋です、ということで、マンションレイアウトの書き換えをその場でやって、訂正印を押すことになるという、かなり間抜けなことになりました。登録書類としてはそれで大丈夫だったので、私としては別にそこまできにすることでもなかったですが、それでいいのか、という気分でした。
自宅開業について言われたその他のことと雑感
ベッドを記載していて、お客さんとの打ち合わせはどうするつもりですか、と言われたのですが、お客さんとの打ち合わせは自宅でするつもりはありません、すぐそこに公民館があり、会議室がありますから、と回答しました。本質はそういうことではないとは思いますが、税理士会支部の役員たちなので、伝統的な税理士業としてのやり方がイメージとしてあり、なんでこいつはおかしなことを考えているのだろう、と思われたのだと思います。
いちいちそういうのに抵抗するほど若くはないのですが、さすがに税理士登録については意味のないものが多すぎるというのを感じました。
まとめ
そもそもすべての支部が臨検なしというわけではないでしょうが、東京の都心部のとある支部での出来事です。
臨検があろうがなかろうが、自宅開業の場合に真正直にベッドがあるということを記載してはならず、それっぽい書類にしておくことのほうが重要である、という、今から考えたらなんでそんな当たり前のことに悩んでいたのだろうという案件でした。
なお、今になって気づいたこととして、1回登録が終わってしまえば、事務所の引っ越しについては特に臨検とかそういうのはないのですかね。支部内での移転だったからかもしれませんが、さらっと事務所住所の変更ができてしまいました。